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2026.03.02
【賃貸まめ知識】ご存知ですか?
2025年10月に住宅セーフティネット法が改正されました。
これまで家賃滞納リスクなどを理由に賃貸借契約を敬遠されていた高齢者、低額所得者、
障がい者(総じて住宅確保要配慮者といいます)などが賃貸住宅へ入居しやすくなります。
住宅セーフティネット法が改正された背景について、近年、単身世帯の増加、持ち家率の
低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障がい者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への
居住ニーズが高まっております。
一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が
多くいます。このような賃貸人の不安を軽減し、また、要配慮者に対する賃貸住宅の供給を
促進させるために法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。
ポイントは4つ、
①終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化
高齢者などが長期にわたり安心して居住できる「終身建物賃貸借」の導入支援が盛り込まれました。
②残存物処理の明確化
入居時に契約を交わすことにより、賃貸住宅で居住者が死去したあと、柔軟な残置物の撤去が可能と
なり、「死亡後の残置物を考えると部屋を貸しにくい」という、賃貸人の不安が軽減されます。
③家賃債務保証制度の新設
家賃滞納に備えた保証制度が導入され、賃貸人や管理会社が安心して要配慮者に住宅を提供できる
環境が整いました。
④居住サポート住宅の仕組み追加
地域の福祉関係者と連携し、入居者の生活支援や見守りサービスを提供する「居住サポート住宅」の
制度が新設されました。
空き室となっている物件をお持ちの方は、ぜひ積極的にこの制度を活用して入居促進に繋げてください。
制度について詳しくお知りになりたい方はお気軽にご相談ください。
専門のスタッフが親切、丁寧に対応いたします。